【今週のマーケットエッセンシャル】第219号(2026年4月8日公開)
主筆・前田昌孝(元日本経済新聞編集委員)
最近、個人にも人気が出ている国債は、直接購入すると利子には課税されるのに、国債だけを組み入れた投資信託を少額投資非課税制度(NISA)を利用して買うと非課税になる。金(ゴールド)への投資も同様だ。ところが運用状況次第で分配金が増減する新タイプの毎月決算型投信は、金融庁の面子もあって相変わらずNISAの対象外。こんな当局と投資家との化かし合いには終止符を打つべきではないか。
10年間で50万円の違い
現状、非課税になっているものを課税対象にしろといえば、投資家の反発を招くだろうが、国債を投信を通じて買えば利子に課税されない点は、NISAの矛盾の際たるものだ。利回りが年2・5%に近づきつつある10年国債(新窓販国債)を1000万円購入したと考えると、利子への税金は10年間で約50万円違う。投信の信託報酬を多少払っても十分、お釣りがくる。
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